次の職場決まっているし、どうしよー(汗)
職場の事情もあるけど、法律ではちょっと違うみたい。
こんにちは、ぽんです!
世間一般的には、退職をしたい時には、3カ月前までに、とか、1カ月前までに、とかいろいろな事を言う人がいますよね。
職場の上司が法律を知らずに、自分の常識を押し付けてきたら、
次の職場への円滑な移行も、無駄なエネルギーを消耗してしまいます。
転職活動をするにあたっても、中途採用の募集は人員確保の要因が大きいため、「なるべく早く来てほしい」という意図もあります。
そんな中、「決まってから3カ月先後に就業できます」の人より、
「来月から就業できます」の人が優位に立つのは言うまでもありません。
この記事では、自己都合退職を申し出るタイミングを法律の観点から、
さらに円満に退職するにはいつのタイミングで申し出るのがいいのかを解説しています。
自己都合退職を決意したら、いつまでに申し出るべきか?法律を基に解説

会社や病院には、就業規則の中に必ず退職に関する事項を書かなければならない
まずは勤め先の就業規則を確認してみてください
就業規則には、退職に関する事項が必ず書いててあります
その就業規則には、退職するときには3カ月前に申し出なければならないと書いてあるかもしれません
しかし、必ずしも会社や病院が作ったルールに従わなければならない、ということはないのです。
法律ではこのようになっています。
法的な退職申し出期間のルール
ただしやむを得ない事情がある場合は、退職することができます。
例えば、自身の病気や家族の介護などは、やむを得ない事情に当たる可能性が高いでしょう。
また労働基準法附則137条により、契約期間の初日から1年以上経過している場合は、期間の定めがあったとしても、労働者はいつでも退職できるとされています。
ただしこれはげんそくとして、1年を超える契約期間が定められた場合です。
したがって法律上、労働者は退職日の2週間前までに退職の申し出をすればよいということです。
一方で、「今日辞めたい」など、退職日まで2週間に満たない申し出の場合、会社はこれを拒否することができます。
ただし仮に当日やめるという申し出を拒否した場合でも、申し出の日から2週間経過することによって、雇用関係は終了します。
このように、1年以内の任期付き契約社員でなければ、少なくとも退職希望日の2週間前までに申し出れば良いとなっています。
しかし、一般的には就業規則で1カ月前までにと唱っているいる会社が多いようです。
病院では夜勤業務やシフト制という性質のため、
3カ月前までにと唱っているところは少なくありません。
就業規則と民法、どちらが優先?
会社の就業規則と法律、どちらが効力が強いかというと、原則民法が優先です。
なので、職場の就業規則を知ったうえで、どうしても3カ月後の退職が難しいということであれば、この民法を根拠に交渉しましょう。
円満退社をしたいなら、この時期に申し出る
やはり就業規則にのっとって申し出るのがベスト
しかしながら、社会人としては、できるだけ職場に迷惑が掛からないように、振る舞いたいですね。
円満退社で、信用できる人と人脈を作っておくことも、後の人生において重要となってくることもあります。
転職したいとなんとなく考えたときから、就業規則をこっそりと確認して、規則通りに退職がすすむようにスケジュールをたてましょう。
どうしてもの場合はこの期間に申し出る
病院などシフト勤務で働いている場合は、次の勤務表がでる2週間以上前に申し出るのがベターです。
多くの場合は、引き留められて保留期間が出てきてしまうからです。
その間に就業規則の3カ月前までにという言葉が先方からでてきたら、先ほどの民法優先の根拠で交渉する期間が必要です。
企業で働いている看護師、保健師は、引継ぎなどのスケジュールを考えると、2カ月前がベターでしょう。
結論:2週間までに申し出れば良いが、可能であれば就業規則にのっとって
業務の引継ぎが十分に行われていないと、仕事で関わっている仲間に迷惑がかかってしまう可能性もあります。
気持ちよく次の職場に入社するためにも、ゆとりを持って申し出ができるように、計画的にスケジュールを立てて動きましょう。